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規約

ロシア法研究会規約

 

第1章

総則 (1条,2条)

第2章

目的及び事業 (3条,4条)

第3章

会員 (5条―9条)

第4章

役員 (10条―13条)

第5章

総会 (14条―19条)

第6章

事務局 (20条)

第7章

規約の変更 (21条)

第8章

その他 (22条)

付則

 

第1章 総則

第1条(名称)

本研究会は,ロシア法研究会と称する。

 

第2条(所在地)

本研究会は,主たる事務所を日露法律家協会ジャパン・アーム(以下「協会」という。)の事務局所在地に置く。

2 本研究会は,理事会の決定により従たる事務所を置くことができる。

 

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

本研究会は,日本国内においてロシア法に関する研究を推進するとともにロシア法の研究に関心がある者の交流を促進し,もってロシア法に関する知見を広げることを目的とする。

 

第4条(事業活動)

  本研究会は,協会の活動目的の一つとして催行する。但し,本研究会の活動内容と収支会計は,協会から独立したものとする。

2 本研究会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる活動の全部又は一部を行う。

⑴ 定期的な研究会の開催

⑵ ロシア人又はその他外国人研究者・法実務家の招聘

⑶ 国内,ロシア人又はその他外国人研究者・法実務家との交流及び協力

⑷ 機関誌その他書籍の発行,ウェブサイト等による情報発信

⑸ 前各号に掲げるもののほか,事務局が適当と認めた事項

 

第3章 会員

第5条(種別)

本研究会の会員は,次の4種とする。

⑴ 研究者正会員 本研究会の目的に賛同して入会した法学研究を行う個人又は団体

⑵ 実務者正会員 本研究会の目的に賛同して入会した弁護士や企業など実務活動を行う個人又は団体

⑶ 準会員  本研究会の事業を賛助するため入会した正会員以外の個人又は団体

⑷ 名誉会員 本研究会の目的達成のために功労があった者で正会員が推薦した者

2 前項⑴及び⑵を合わせて,「正会員」という。

 

第6条(入会)

  研究会の設立時の正会員および準会員は,設立準備会にて研究会設立に賛同した者とする。

2 研究会設立後に,正会員及び準会員として入会しようとする者は,正会員の紹介により事務局に申込書を提出し,理事会の承諾を受けなければならない。

 

第7条(会費)

正会員は,理事会の定めるところにより,会費を納めなければならない。

2 準会員は,理事会の定めるところにより,賛助会費を納入しなければならない。

3 前各項の規定にも拘わらず,当面の間は,研究者正会員と準会員は会費を負担しない。

 

​第8条(退会)

  正会員又は準会員は、退会の意思表示をした場合には、本研究会を退会することができる。

2  正会員又は準会員が以下の各号のいずれかに該当した場合には、理事会の決定により、本研究会を退会したものとみなす。なお、支払済みの会費は理由の如何を問わず返還しないものとする。
(1) 会費又は賛助会費を滞納し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず支払いをしない場合
(2) 1 年以上連絡がつかない場合
(3) 死亡が確認された場合
(4) その他、本会の目的・運営に照らし相当でないと認められる場合

第9条(弔事金等)

 会長は、事前または事後に理事会の承諾を得て、本研究会の予算から会員のために弔事金等を支出することができる。

第4章 役員

第10条(役員及び理事会)

本研究会に,次のとおり会長及び理事を置く。

⑴ 会長  1名

⑵ 執行理事  1名

⑶ 理事(非常勤を含む) 3名以上

2 会長は,適宜,理事で構成される理事会を招集する。理事会の決議は,出席理事の過半数の賛成をもって決する。可否同数の時は,会長がこれを決する。

3 会長は,必要に応じて理事長と称する場合がある。

 

第11条(選任等)

会長,執行理事,及び理事は,総会において,正会員の推薦及び投票により正会員の中から選任する。

 

第12条(職務)

会長は,本研究会を代表し,会務を総理する。

2 会長に故障のあるときは,会長の指名した正会員又は執行理事がその職務を代行する。

3 理事は,この規約,総会の議決,理事会の決議に基づき,本研究会の業務を執行する。

4 会長は必要に応じて監事を選任し,次に掲げる業務を行わせる。

⑴ 会計を監査すること。

⑵ 会計及び業務の執行について不正の事実を発見したときは,これを正会員総会に報告すること。

 

第13条(任期)

会長,執行理事,及び理事の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された理事の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

3 理事は,辞任又は任期終了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。

 

第5章 総会

第14条(種別)

本研究会の総会は,通常総会及び臨時総会の2種とする。

 

第15条(構成)

総会は,正会員(研究者正会員,実務家正会員)をもって構成する。

 

第16条(権能)

総会は,この規約で定めるもののほか,本研究会の運営に関する重要な事項を議決するものとする。

 

第17条(開催)

通常総会は,毎年1回,開催することとし,会長が招集する。

2 会長は,必要と認めるときは,臨時総会を招集することができる。

 

第18条(議長)

総会においては会長,会長が指名する者が議長となる。

 

第19条(議決)

総会の議決は,この規約に別段の定めがある場合を除き,出席した正会員の過半数をもって決する。可否同数のときは,会長がこれを決する。

2 総会に出席しない正会員は,書面により他の正会員にその議決権の代理行使を委任することができる。

3 前項の場合における第1項の規定の適用については,その正会員は出席したものとみなす。

 

第6章 事務局

第20条(選任及び事務)

会長は,事務局長1名及び事務局員数名を選任する。但し,理事及び監事との兼任を妨げない。

2 事務局は,研究会の日常的事務を運営する。

 

第7章 規約の変更

第21条(規約の変更)

本規約を改正するには総会において出席正会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

 

第8章 その他

第22条(顧問)

本研究会に顧問を置くことができる。

2 顧問は,会長又は正会員の推薦により,会長が委嘱する。

 

附則

 この規約は,令和3年5月14日から施行する。

 この規約は、令和6年4月26 日から施行する。

©2021 ロシア法研究会

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